相続が発生したら


☆遺言書の確認

〇遺言書がある → 遺言書通りに遺産を分配
●遺言書がない → 遺産分割協議により分配


☆遺産と相続人の確認

〇相続人の確認方法 → 亡くなった方の住所地の市役所に行って、出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本をすべて取得する。
            →正確な家系図を書いて確認する。よくわからなければ弁護士、司法書士の先生に相談してください。


☆相続の3つの選択

単独承認 特別な手続きは必要ありません。
プラスもマイナスもすべて相続すること
相続放棄 相続を放棄すること。当初から相続人でないことになる。
※相続人ごとにどうするか決めることができる。
手続きは必ず相続発生後3カ月以内にすること。
この手続きは家庭裁判所で行い、必ず『相続放棄の申述』
の手続きを忘れないこと。
限定承認 借金がどのくらいあるか分からない場合、プラスの遺産で
借金を清算して残りが出た場合のみ相続すること。
※各相続人が個別に判断して決めることは不可。
相続人が全員一致している必要がある。
手続きは必ず相続発生後3カ月以内にすること。
この手続きは家庭裁判所で行い、必ず『相続放棄の申述』
の手続きを忘れないこと。


☆遺産分割協議

〇会合などは行わず、電話、メール、SNSなどで相続を決めることも可能です。
 ※全員が合意すればどのような分け方でも可能です。
●遺産分割協議でもめた場合 → 遺産分割調停 or 遺産分割審判で数年かけて争うことになります。


相談したい内容により相談先は変わりますが、相続について分からないことがあれば弁護士や司法書士の先生、
相続税などの税金に関する相談は税理士の先生に相談することをおすすめいたします。