家族信託ってなに?

☆二次相続以降の承継者指定のための家族信託の利用

遺言では、自分が死んだあとの財産を誰に相続してもらいたいか指定することができますが、
その次に誰に相続してもらうかまでは指定することができません。
家族信託を利用すれば、例えば親から長男→長男が亡くなった場合→次男の子どもへといった相続が可能となります。

次男に子どもがいて、長男に子どもがいない場合、長男が亡くなるとその配偶者が相続することになりますよね。
親として、自分の血のつながったものに財産を相続してもらいたいと考えた場合、
家族信託を利用することにより2次・3次的な相続が可能となります。

他にも家族信託を利用することによって不動産の共有問題を解決できたり、家族信託の設定を受けた財産は、
委託者がもし破産をしてしまった場合でも差し押さえなどを受けることはないなどメリットがあります。

いろいろメリットのある家族信託ですが、なんだかやっぱり面倒そうで、まだ親もピンピンしてるし、
うちはまだいいかな~って思いますよね。

正直、親子なのでと簡単に自分たちで家族信託を利用できるわけではありません。
基本的に法律上の手続きとなりますので、弁護士や司法書士、行政書士、税理士
で家族信託に詳しい先生に相談して進めていくことになります。
また平成18年の法改正からの利用が可能となった新しい制度のため、その道のスペシャリストが少ないため、
利用するにも詳しい専門家を探したり、納得いくまで相談を繰り返し、
自分自身でも家族信託について理解を深めることが重要です。

金額も信託財産に不動産がない場合は約30~70万円以上、不動産がある場合約50~100万円以上と想定されています。
(持っている財産、不動産により変動します)

お金も結構かかるし、やっぱり面倒臭い・・・って思いますが、将来困らないようにご家族で集まったときにでも話をして、
相続対策のひとつとして考えてみてください。

*家族信託について、事実と間違っているところもあるかと思いますので、利用の際は、家族信託に詳しい専門家に相談してください。